ある日、こんな質問がありました。
営業担当が持っている携帯電話に、休日クライアントからメールが届いたため、時間が空いていた営業担当はそのまま休日出勤して対応しました。
クライアントからの依頼内容は急いで対応する必要がないものであり、 休日出勤することも上司の承認を得ていない状態でしたが、この ような場合、労働時間に当たるのでしょうか。
労働基準法上の労働時間は、客観的にみて従業員の行為 が会社の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まるものであり、就業規則に定められた所定労働時間とは 必ずしも一致しないとされています。したがって、上司から指示 があった残業休日出勤を含む。)は、会社の指揮命令下に置か れている労働時間となります。また、残業していることを上司が 黙認していたり、所定の労働時間内に終了させることが困難なほ ど業務量が多い場合は、黙示の指揮命令をしたとされ、労働時間と判断されます。
今回の休日出勤も
会社による指揮命令があると認められるのであれば
労働時間です。
無断残業と黙認
労働基準法上の労働時間は、従業員が会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。会社は就業規則等を根拠に従業員に残業を命じ、その残業が労働時間となります。
したがって、従業員が所定の労働時間を過ぎ、仕事とは関係なく私的な用事で会社に残っている時間は、会社の指揮命令下になく労働時間には含まれません。
つまり、基本的に従業員が独自 の判断で残業するという権利はないのです。
ですが実態として、業務の進捗管理が従業員任せで、残業の必要性を従業員が判断し、残業を行っている例は多くみられます。
その残業を会社も認識しているのであれば、黙示の指示があったと認められることになります。
残業を申請制にしている場合は?
就業規則に残業を行う場合は事前申請を行わなければならない、と記載して、日々の業務遂行のために残業が必要なのであれば上司の承認を義務付けます。
そうすることによって、上司の指示や承認を得ていない残業は労働時間に該当しないということになります。
仮に上司に無断で残業を行った場合は、就業規則に基づき始末書を提出させるなどし、懲戒処分を行うなど、会社として承認のない残業を禁止していることを明確にします。
形式上申請制としていても、実際には申請が全くなされない例もみられます。
従業員として、お客様に迷惑がかかるから、自分のペースで仕事がしたいからなどと言った理由から、会社に申請せず勝手に残業を行っています。
残業の申請がなく、従業員が無断で行っていたことを会社が知っていたにもかかわらず、従業員に注意もされず放置していたとならば、黙認していたと判断され労働時間となります。
残業の事前申請に関する就業規則の記載例
従業員は、業務を所定労働時間内に終了することを原則とする。ただし、業務の進捗によりやむを得ず所定時間外労働若しくは休日労働の必要があると自ら判断した場合は、事前に会社に申し出て業務命令を受けるものとする。
従業員は、始業時刻に業務を開始できるよう余裕をもっ て出勤しなければならない。また、所定時間外労働を行う ときはその終了時刻までに業務が終了するよう職務に専念 しなければならず、業務終了後は、速やかに退社しなけれ ばならない。 などなど。
まとめ
残業の削減は重要な経営課題です。
会社は残業の必要性を従業員の判断だけに委ねるのではなく、従業員が抱えている業務量は適正か、業務の期日と照らし合わせて本当にその日に必要な残業であるか、など
適正な労務管理を行っていく必要があります。