2020年9月分から、健康保険・厚生年金の標準報酬が改訂されました。
そこで今回は、
- いつから変わる?新たな厚生年金保険料とは一体
- そもそもどうやって社会保険料の金額は決まる?
これらの疑問について徹底解説していきます。健康保険料や厚生年金は従業員にとって非常に大事なものです。間違いのないようにしっかりと理解しておきましょう。
Contents
健康保険や厚生年金は毎年9月分から変わる?算定のしくみとは
健康保険料・厚生年金保険料の金額は、毎年9月分から変更されます。
毎月の給料から控除している健康保険料や厚生年金などの金額は、毎年4月から6月までの計3ヶ月の平均給与額(残業手当やその他手当を含む)をもとに計算されます。この平均給与額をもとに計算された金額を「標準報酬月額」といい、ここで計算された標準報酬月額がいくらかによって9月以降の健康保険料や厚生年金の金額が決定します。
標準月額算定基礎届とは?手続きの流れとは
毎年6月ごろになると年金事務所から提出用の「報酬月額算定基礎届」が郵送されてきます。ここでは報酬月額算定基礎届について簡単におさらいしていきましょう。
提出の対象となる従業員とは次の1~4のいずれかに該当する人です。
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
報酬月額算定基礎届が届いたあとの流れは次のようになります。
- 対象者となる従業員の4月から6月の給与額などを確認する
- 7月において給与改定をおこなう人がいないか確認
- 報酬月額算定基礎届の作成・提出(提出期限は7月10日)
一部引用により抜粋:算定基礎届の提出 | 日本年金機構
標準報酬決定通知書とは
先に提出した報酬月額算定基礎届にもとづいて、日本年金機構が健康保険料と厚生年金などの金額を決定すると、企業あてに「標準報酬決定通知書」が郵送します。
企業は標準報酬決定通知書に記載されている標準報酬月額をもとに、従業員の毎月の健康保険料・厚生年金の控除金額を算出します。
新しい保険料率や標準報酬月額はいつから適用?変更のタイミングとは
健康保険料・厚生年金の金額は9月分から変更しますが、ここで注意が必要なのが「その月の給料から何月分の社会保険料を天引きしているか」です。
健康保険料や厚生年金などは、企業ごとに天引きのタイミングが異なります。
たとえば、毎月25日支払の企業を例にあげてみてみましょう。
- 9/25に支給する給料から、9月分の健康保険料・厚生年金を控除する
- 10/25に支給する給料から、9月分の健康保険料や厚生年金を天引きする
このように、9月分から健康保険料や厚生年金などが改定するとしても、9月の給料支給分から控除額が変わるということではないのです。
2020年から最高等級が変わる?最高等級が「31等級:62万円」から「第32級:65万円」へ
引用:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
2020年からは保険料率の変更だけではなく、新たに等級が追加されました。これまでは「31等級:62万円」が最高等級でしたが、今回新たに「32等級:65万円」が追加されています。
社会保険は最新情報にもとづいて適切な処理をおこなうことが重要
従業員の給料から控除する厚生年金に関しては、将来従業員が受け取る年金の算定基礎となるだけではなく、その年の年末調整による所得税計算の控除対象ともなります。
毎年提出する算定基礎届だけではなく、年度の途中で標準報酬が2等級以上変化があった場合、そして賞与の場合など、1年に何度も届出を提出する必要があることもあります。従業員にとって重要な手続きとなりますので、書類の不備や提出もれなどがないように注意しましょう。