あなたは「経費って何?」と言われて、ちゃんと答えることができますか?
「経費」はよく聞く、よく使う言葉ではありますが、そもそも経費ってなんでしょう?
同じような言葉で「費用」という言葉もあります。
「経費」と「費用」この違いをちゃんと答えることができますか?
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そもそも「経費」と「費用」は違います。
「経費」とは、収入を得る為に必要となる「費用」のことです。
「事業を行う上で、必要不可欠な費用」と言った方がわかりやすいでしょうか。
例えば、ある商品を800円で仕入れ、1000円で販売した場合、その仕入れに掛かった800円は「経費」となります。
また、販売の為に交通費などの他の出費があった場合には、それも「経費」として計上できます。
このように、主に商売を営んでいる人が使用する言葉で、収入からこれが引かれたものが「所得」という扱いになり、課税対象となります。
どこかに雇用されている場合でも、「経費」と認められるものに掛かる「費用」は雇用主から出され、自分で負担する必要はありません。
中には、いわゆる「無駄遣い」をしてしまって、必ずしも「必要不可欠」と言えないものもあるかも知れませんが、「業務との関係性」が認められれば、「経費」として認められます。
「経費」として認められれば税金(個人であれば「所得税」、法人であれば「法人税」)の計算上でも、所得の計算上、売上から差し引くことができる訳です。
社長が使ったその費用「経費」になる?
支出が「プライベート」なものなのか「経費」として認められるかは、税金のかかり具合を考える上で、非常に重要な点です。
「経費」として認められるか否かはアナタ次第!です。
会社の代表は、法人から「役員報酬」として給料をもらっています。
税金に関しては、社長個人にかかる「所得税」と法人の所得にかかる「法人税」の両方を支払っています。
もしも、法人から支払ったある支出が「経費」として認められず、「社長のプライベートな支出」として認められるとどうなるのでしょうか。
この場合、「社長に法人が給料を支払った」、要するに「役員報酬を支払った」ことになります。
法人の場合:実際には法人の財布からお金が出て行ったとしても、税金計算上はいったん社長の財布にお金が入って(=「役員報酬」)、それから社長が個人の財布からお金を使ったという扱いになります。
もちろん、「役員報酬」も「法人の経費」であることには変わりはありません。
法人税のルールでは役員報酬は年1回一定額を決めたら、原則としてその金額は変えられないことになっています。
金額を自由に変更できると、役員報酬の金額の操作により法人と個人間で自由に利益の付け替えができて、税金逃れが容易にできるようになるからです。
ここで、社長の給料、すなわち「役員報酬」の金額が増えるとどうなるでしょうか。
一定額で決めている「役員報酬」の金額が増えて、「一定額」ではなくなってしまいますね。
そうなると、増えた分だけ「経費」として認められなくなるということが起こってしまいます。
一方、社長個人の方では「所得」の金額が増えるため「所得税」が増えることになるのです。
従業員のために、本来従業員が支払うべき支出を会社が払ってあげた場合はまた取り扱いが変わります。
まとめていうと、法人の役員になっている場合に「プライベートな支出」をいわゆる「会社の経費」として落とそうとした場合、認められなかった場合のダメージが個人事業主のときよりも、法人の役員のほうが大きいということです。
個人事業主として開業をして、年間38万円を超える事業所得がある場合、確定申告をする必要があります。
当然のことながら、個人事業主も企業・法人と同様に、事業を行うために必要な支出を「経費」として申告書に計上することが認められています。正しく経費を計上して所得を減らすことで、所得税の額を抑えることができますが、何でも計上していいわけではありません。まずは経費について理解を深めることから始めましょう。
個人事業主の経費とは?
個人事業主の経費について基本的なところを確認していきましょう。
経費として計上するために必要なもの
経費として計上するためには、証拠となる書類が必要です。領収書やレシートは普段からもらう習慣をつけて、経費の証拠として残さなければなりません。
クレジットカードを利用した場合は、利用伝票が領収書の代わりになります。銀行振込の場合は、ATMから出てくる振込明細と請求書や納品書などを併せて保管しておきます。領収書をなくしてしまったり、交通費などで領収書をもらえなかったりしたものに関しては、出金伝票を残しておきましょう。
<証拠書類として認められるもの>
- 領収書・レシート
- 請求書
- 納品書
- クレジットカード利用伝票
- メール領収書
- 出金伝票
個人事業主が経費として計上できるもの
法人に比べると経費として計上できる項目は少なくなりますが、個人事業主でも「事業に関連したもの」であれば、さまざまな出費を経費として申告することができます。
経費として計上できるものは「事業に関係する費用」です。
事業に結び付くものであれば、経費として認められます。
携帯電話料金や家賃、インターネット代など事業と生活に関係する費用はしっかり区別して、按分(あんぶん)することも認められています。
・仕入れ
経費になるのは、「売上に対応する売上原価」。売上原価は、売れた商品の仕入れや製造にかかった費用のことで、「商品が売れた際に計上」される原価を意味します。仕入れ金額がそのまま全額経費にならないので、注意しましょう。
・消耗品費
消耗品費は、仕事に必要な機材や消耗品のこと。パソコン関連、オフィスの備品なども含まれます。消耗品費は、10万円(税込)未満の物品を購入したときにかかる費用になります。また、10万円(税込)以上の取得価額であっても、使用可能な期間が1年未満であれば経費になります。
・広告宣伝費
チラシ作成代、新聞広告費、求人広告費、ポスティング費用など、広告にかかった金額を広告宣伝費として計上できます。広告宣伝費は、掲載された日の経費となりますので、雑誌の場合は注意が必要です。
・旅費交通費
旅費交通費は、打ち合わせや営業、納品、出張など事業に関わる移動にかかった費用のこと。電車代、バス代、航空券代、タクシー代、ガソリン代、有料道路通行料、出張旅費などがこれにあたります。
・水道光熱費
仕事場の水道・電気・ガスなどの料金は水道光熱費となります。自宅を仕事場として使用している場合は、仕事に使っているスペースに応じて家事按分をして、経費として計上することができます。
・通信費
インターネットの回線使用料や電話料金といった通信費も、経費として計上できます。
通信費も、仕事に使っている時間から、家事按分をして経費として仕分けることもできます。
ほかにも郵送費、はがき代、切手代なども含まれます。
なお、宅急便などで荷物を送った場合は「荷造運賃」に分類されるので気を付けましょう。
荷造運賃には荷物の「包装材料」も計上されます。
経費として計上するためには、証拠となる書類が必要です。
領収書やレシートは普段からもらう習慣をつけて、経費の証拠として残さなければなりません。
クレジットカードを利用した場合は、利用伝票が領収書の代わりになります。
銀行振込の場合は、ATMから出てくる振込明細と請求書や納品書などを併せて保管しておきます。
領収書をなくしてしまったり、交通費などで領収書をもらえなかったりしたものに関しては、出金伝票を残しておくことで対応します。
個人事業主が経費として計上できないもの
基本的に、事業主自身のための支払いは経費にはなりません。
個人事業主には福利厚生という概念がないため、事業主の健康診断料なども経費にすることができません。
家庭用に使われたものの支払い、借入金、住宅ローンの支払いも経費には計上できません。
<経費に計上できないおもなもの>
所得税・住民税はもちろん、事業主の健康保険料、事業主の国民年金。
事業とは関係ない事業主の借金返済金、住宅ローン、罰金などは個人事業主は経費と認められません。
その上、出張手当、従業員がいない場合の福利厚生費、事業主に対する給与賃金も経費にはなりません。
まとめ