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なぜ、確定申告が必要なのか?

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確定申告とは、個人や法人が適正に税金を納めるための制度です。
商売をしている人は
「一年間の儲けが出たので、今年はこれだけの税金を収めます」という所得と納税を税務署に申告する義務があります。
これが確定申告です。

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ここでは、主に個人事業主の方の『確定申告』について説明します。

そもそも確定申告とは?

サラリーマンの場合は、基本的に会社が給与から天引きして、税金を代わりに納めてくれているので、確定申告の必要はありません。
個人事業主は自分で自らの儲け(所得)を計算して納めるべき所得税の税額と一緒に申告しなければいけません。

その前に「所得」と「収入」の違いを考えます。

「収入」とは会社からもらっていた給与やパート・アルバイトで得た給与のことです。
個人でお店を経営している個人事業主が得た売上金などもこちらに含まれます。

「所得」は「収入」から「必要経費」を差し引いて残った金額のことです。
住民税はこの「所得」によって決定されます。

品物を売って得た金額=収入となり、品物を売る為に「仕入れの代金」などの必要経費を収入から差し引いた金額=所得となります。

「年間収入」となると、1年間に自分に入ってくるお金ということです。
個人事業主の方でしたら、収入=売上です。
会社員の場合は、年間収入=1年間に得た給与のことを指します。
源泉徴収票の「支払金額」が収入に該当します。
つまり、会社員としての所得は1年間で得た収入-給与所得控除を差し引いた金額になります。

これを計算式で表しますと
【個人事業主の場合】
所得=収入-必要経費

◆所得税の計算式は
収入-必要経費-各種控除=課税所得金額
課税所得金額×税率-課税控除額=所得税額

【会社員の場合】
所得=収入-給与所得控除

わかりやすく言うと、「給与収入は給与や賞与を合計した税引き前の年収のこと」です。

確定申告の時期

事業をされている場合、個人事業主でいるか、いっそ法人を設立してしまうか、と2つの道があります。
いずれにせよ、確定申告は必要になります。

個人では、期間は1月〜12月までと決められています。
そしてその確定申告は翌年の2月16日〜3月15日までに申告します。
法人では設立した時に決算月を税務署に届けます。
そして、その事業年度ごとに決算月の2ヶ月後までに申告をします。

法人にするための手続きが複雑ですが、その代わりに税金面でのメリットが多くなります。
所得税と法人税を比較すると、法人税は累進性が低いというメリットがあります。
また、個人事業主の場合は、収入から経費を差し引いた所得すべてに所得税がかかりますが、法人の場合は、一部のみを経営者の報酬とし、そこに所得税が掛かります。
そして、残りの部分には、法人税が課税されるのです。

要するに、個人で支払う税金が少なくなる、ということです。

確定申告の方法

個人事業の確定申告を大きく分けると、「白色申告」「青色申告」の2種類があります。
何も申請を出さなければ、白色申告の扱いのままにです。

青色申告は帳簿の難易度により、控除が2通りに分かれます。
10万円控除か、65万控除です。

白色ではなく青色で確定申告をする場合のメリットをみてみます。

主なメリットは以下に挙げる4点です。

青色申告特別控除(10万円 or 65万円)がある。
赤字が繰り越せる(3年間)
家族従業員への給与を経費にできる(専従者給与)
30万円未満のものを一括でその年の経費にできる(合計300万円まで)

青色申告特別控除 - 10万円控除 or 65万円控除

青色申告を選択することで、税金計算をする際の控除額が増えます。
つまり、白色申告よりも納める税金を少なくできるわけです。
この控除額は所得税や住民税の計算式に当てはめるものです。
例えば、まるまる65万円税金が少なくなるということではありません。

青色申告をするためには、最寄りの税務署へ「所得税の青色申告書」を提出する必要があります。
申請書のPDFファイルを国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷し、 自宅で記入してから税務署へ持っていっても構いません。
国税庁ウェブサイト - 所得税の青色申告承認申請書(PDFファイル)

この申請書は、青色申告で計算したい年度の3月15日までに提出する必要があります。

個人事業主でも「経理知識」が必要なワケ

個人事業主として仕事をするなら、会計の知識は絶対に必要です。
確定申告が納税額を確定する重要な作業であることは否定しませんが、本来会計データはそれ以上の意味をもつものです。
会計は単なる確定申告のための書類づくりの作業ではありません。
会計ソフトを使えば、経理の知識がなくても帳簿をつけることはできますが、事業を成功させるためにも会計データを読みとく力は欠かせません。
まずは事業とプライベートはしっかりと区別し、事業損益をきちんと把握することから始めたいですね。

法人であれば社長や役員の給料も「役員報酬」として処理することができますが、個人事業の場合、事業主の給料は経費扱いにはならず課税対象所得になります。

個人事業主の会計を管理する上で、まずベースとなるのが「売上」です。
事業会計の基本として、「売上」、「収入」、「所得」、「利益」というそれぞれの言葉の意味と違いをきちんと理解しましょう。

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