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一括償却資産とは?少額減価償却資産とどう違う?

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一般的な固定資産に比べて、管理や計算の手間がかからないのが一括償却資産。3年間同じ額を損金算入し、個別の資産管理が不要。煩雑な固定資産管理から経理を解放してくれる仕組みです。取得価額10万円以上20万円以下の固定資産が対象で、全法人で適用させることができます。

一方、中小企業のみが適用させることができる少額減価償却資産の特例。この特例は、取得価額が10万円以上30万円未満の固定資産を対象としています。

ぱっと見似ているこの2つ。どこがどう違っているのでしょうか?ここから詳しくみていきましょう。

一括償却資産とは

固定資産は一般的に法定耐用年数で定められた期間にわたり、毎年少しずつ償却を行うことで資産価値を適正化していきます。その中でも、一括で償却することが認められている資産のことを一括償却資産と呼びます。

一括償却資産とするには下記条件を満たしている必要があります。

【条件】

  • 取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産

この条件に該当するものを一括償却資産としてひとまとめにし、一括で償却を行うことができます。資産ごとに個別管理する必要がないため、申告や計算の手間が格段に軽減します。

上記条件に該当する資産は一括償却資産に「する」ことができますが、その逆に「しない」ことも選択できます。

「しない」場合は通常の固定資産として取り扱うか、または中小企業限定で後述する少額減価償却資産とすることもできます。それぞれの特徴を鑑みた上で、選択するようにしましょう。

また、一括償却資産は償却資産税の対象外です。償却資産税とは、固定資産にかかる税金のこと。この税金が一括償却資産として計上した固定資産は対象外となるのです。節税効果が期待できます。

償却年数

一括償却資産の償却年数は一律3年間(36か月)です。取得した事業年度を始めとし、3年間に渡り均等に減価償却を行っていきます。

償却処理方法

一括償却資産の減価償却費の算出は簡単です。

例えば、40万円のパソコンを3台購入したとすると、120万円(40万円×3台)÷3年=40万円が減価償却費となります。毎年40万円ずつ損金算入することができます。

 

一括償却資産と少額減価償却資産の違い

少額減価償却資産とは「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用させることができる資産のこと。

この「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は中小企業のみに認められている制度です。そのため、大企業ではこの特例の適用を受けることはできません。

特例の具体的な内容は、取得価額が少額(10万円以上30万円未満)の固定資産を取得したときに全額を一度に損金とすることができるというもの。一事業年度につき300万円まで適用できます。

固定資産を取得したその年に全額を損金算入することができます。そのため、減価償却をする必要がありません。全額一度に損金にできるため、節税に効果的です。

一括償却資産と少額減価償却資産の違いは、

  • 少額減価償却資産の特例は中小企業のみ適用できる
  • 一括償却資産は償却期間3年間に対し、少額減価償却資産は取得した年に全額損金参入可能
  • 一括償却資産は取得価額10万円以上20万円未満、少額減価償却資産は10万円以上30万円未満

となります。

参考:国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

一括償却資産を償却途中に手放したときは注意

固定資産を残存価格が残っている状態で廃棄や売却した場合、一般的には除却損や売却損を算出して残りの残存価格をゼロにします。

しかし、一括償却資産にはこの処理は認められていません。そのため、もし3年経つ前に資産を廃棄してしまっても、残っている残存価格を廃却損として処理することはできません。きっちり3年間、償却し続ける必要があるのです。

税会不一致に注意

ここで忘れてはならないポイントは、税務上は一括償却資産は3年間存在させ続けなければならないけれど、会計上は違っているという点です。税法上、一括償却資産は3年以内に処分してしまった場合でも毎年減価償却を行う必要があります。

しかし、会計上はそうではありません。会計では、実質的に物を処分してしまえば除却または廃却を行い残存価格をゼロにする必要があります。そのため、会計上この一括償却資産は残存価額をなくさなければなりません。

このことにより、いわゆる「税会不一致」の状態となります。税務申告書を作成する際に、加算・減算を行い税務調整をするようにしましょう。

 

まとめ

一括償却資産は一括で資産の管理ができ、また均等に3年間にわたって償却し続ける資産です。固定資産の管理に伴う煩雑な管理や計算の負担を軽減してくれます。

その一方、3年間の途中で廃棄しても残存価額を減らせないといったデメリットも存在ります。その場合は税会不一致となり、結果管理の手間は増してしまいます。

一括償却資産にするのか、しないのか。よく考えて選ぶようにしましょう。

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