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会社の代表は自宅が引っ越ししたら区役所だけでなく法務局へも届けが必要。

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会社の代表が引っ越しをするのは、会社の都合よりもプライベートな個人的な理由がほとんどです。
自分の今のフェーズに合った場所への引っ越しは自然な流れです。
引っ越し後に済ませないといけない手続きは多いので、頭に入れておきましょう。

中小企業では、1人社長も多くいますので、知らない人も多い事項です。
これから引っ越しを検討している株式会社の代表取締役、合同会社の代表の方もぜひ心に止めておいてください。

会社の代表の住所は登記事項です。

会社の代表が引っ越しをすると、各方面への住所変更が必要になります。
なぜならば、会社の代表の住所は登記事項だからです。

そのため、個人の方が住所を変更した際に役所へ転居届などの届け出をするように、会社の代表の住所が登記簿上の住所から変わった際には、代表の住所変更登記の申請を法務局へ行う必要があります。
取締役や監査役の住所は登記事項ではないので、変更登記は必要ありません。
住所はどこまで記載する必要があるかというと住民票通りの「○○号」まで記載する必要があります。

住所変更の登記をするには、株式会社の本店住所のある管轄法務局に引っ越しから14日以内に登記の申請を行う必要があります。
管轄法務局とは、登記を申請する申請先が区域ごとに決まっています。
例えば、大阪市中央区なら大阪法務局、大阪府枚方市なら大阪法務局枚方出張所です。

登記の申請方法は、管轄法務局に紙の登記申請書を提出する方法か、オンラインによって申請をします。
オンラインで申請する方法は司法書士がよく行いますが、ご自身で申請される場合は紙で申請される方がほとんどです。
また、登記の申請書には雛形があるので、それに合わせて作成する必要があります。

株式会社の代表取締役の住所変更に関しては、登録免許税は3万円(資本金1億円以下は1万円)
合同会社の代表の住所変更に関しては、登録免許税は1万円です。
もちろん、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、別途依頼料がかかりますので、さらに費用がかかります。

税務署への届け出

税務署への異動事項に関する届出をする必要があります。
変更の登記が完了しましたら、納税をしている管轄の税務署へ異動届出書と最新の履歴事項事項全部証明書をご提出ください。

年金事務所への届け出

事業所としての「事業所関係変更届」の提出は不要ですが、代表社員が健康保険に加入してるのであれば「被保険者住所変更届」の提出が必要となります。

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