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健康保険における、被扶養者の範囲について

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もし、あなたやあなたの家族が不幸にも病気やけがをして、
その治療費を全額自己負担しなければならないとしたら…?
しかも、長期にわたって治療を要し、医療費が何百万も掛かってしまうとしたら?
このような不測の事態に備えて、健康で働いて要る時に収入に応じて保険料を出し合い、いざというときにお互いの生活を守っていこうというのが健康保険の目的です。

健康保険は本人(被保険者)だけでなく、家族も利用できます。
しかし、家族といっても本人の収入で生活している人、というような条件があります。

こうした条件を満たしている人たちを被扶養者といいます。

健康保険を利用できる人

1.被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁も含む)、子孫、兄弟姉妹で、主に被保険者の収入によって生活している人。

2.被保険者の3親等内の親族で、被保険者と同一世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している人。

3.婚姻の届出をしていないが、実際には婚姻状態にある人(内縁の配偶者)の父母、子で被保険者と同一世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している人

4.日本国内に住所(住民票)がある人(令和2年4月1日より)

以上のような条件を満たしている人を被扶養者にしたいときは、次のような書類を添えて5日以内に健康保険事務所、または組合に届け出をして承認を得なければいけません。

添付する書類

  1. 続柄を証明できる戸籍謄本または戸籍抄本
  2. 市区町村の住民票記載事項証明書
  3. 学籍にあるものは在学証明書
  4. 身体障害者は身体障害者手帳または医師の診断書
  5. 非課税を証明する書類

被扶養者の範囲

被保険者の収入の範囲

被扶養者として認定されるには、主に被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。
認定については、以下の収入の条件があります。

【被保険者と同一世帯に属している場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

【被保険者と同一世帯に属していない場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

※自営業を営んでいる認定対象者の年間収入の算定は、収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とはまた変わってきますので、ご注意ください。

まとめ

健康保険は本人(被保険者)だけでなく、家族も利用できます。
しかし、家族といっても本人の収入で生活している人、というような条件があります。

こうした条件を満たしている人たちを被扶養者と言います。

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