「失業保険」や「労災」聞いたことはあるけれど、なんのことかわからない、そういう方も多いと思います。
「失業保険」や「労災」も、すべて「労働保険」の一部です。
では、そもそも「労働保険」は何でしょう?
「労働保険とは具体的に何か?」と聞かれてあなたは明確に答えられるでしょうか?
Contents
1.労働保険とは?
労働保険とは「労働者災害補償保険(一般にいう労災保険)」と「雇用保険」を総称したものです。
労働者災害補償保険(一般にいう労災保険):労働者の業務災害や通勤災害などによる疾病や障害などに対して保険給付を行うことを目的とする保険制度。
雇用保険:雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行うことを目的とする保険制度。
通勤時や業務中の事故で怪我をした場合など、治療費や生活する上での賃金などを最低限保障してくれるありがたい制度がいわゆる「労災」です。
「雇用保険」は失業した時に保障される「失業保険」がよく知られている制度です。
2.労働保険における労働者とは?
労働保険における労働者とは事業に使用される者のことで、職業の種類には関わりません。
すべての事業において、労働の対価として賃金が支払われる人は労働者です。
3.労働保険の加入義務
労働保険は、正社員やパート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず一人でも労働者を雇っていれば適用事業となり、労働保険に加入する義務があります(農林水産の一部を除く)。
事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険の加入対象にならないのは、会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主とその家族など。
また会社と委任関係にある外交員なども加入できません。
一方、会社の取締役でも、労働者として報酬を得ていることが明らかであれば労働保険に加入できます。
労災保険、雇用保険共に1名以上の労働者を使用する事業は、労働保険の適用事業となります(一部適用除外事業あり)
労働保険の適用事業となった場合、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、またはハローワークに提出します。
《パート・アルバイトなど短時間労働者について》
労災保険は短時間労働者を含むすべての労働者が対象です。
また雇用保険は週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の継続が見込まれる労働者が対象となりますが、
ここには正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。
4.労災保険(労働者災害補償保険)について
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務や通勤が原因で負傷もしくは病気になった、または不幸にも亡くなってしまったといった際に、被災労働者や遺族を保護することを目的とした保険給付制度です。
労災保険の特別加入制度とは?
労災保険の加入対象者は原則として事業場の労働者となりますが、事業主も特別加入制度を使えば加入できます。
中小事業の事業主は労働者と共に同様の業務に従事するケースが多いことから、特別加入制度によって労災保険に加入できます。
労働者数のカウントですが、通年雇用をしていなくとも年間100日以上雇用する労働者がいる場合、労働者数に加算されます。
また1つの企業に工場や支店などが複数ある場合、それぞれに使用される労働者の数を合計します。
5.雇用保険について
雇用保険とは、労働者が失業した場合や働き続けるのが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に生活と雇用の安定、就職の促進を図るために給付などを行う制度のこと。
よく知られている「失業保険」はここに入ります。
雇用保険は、失業の予防や労働者の能力の開発や向上、その他労働者の福祉増進を図るための事業も行っています。
また、加入する事業所に対して雇用を継続するための支援金などを支払っているのも特徴です。
《派遣社員や日雇労働者も加入対象》
雇用保険の加入対象者は、正社員を中心とした正規雇用者のほか、
所定労働時間が週20時間以上で一定の条件を満たすパートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用の労働者です。
★平成29年1月1日以降からは、65歳以上の労働者にも雇用保険が適用されるようになりました。
今年度(令和2年度)からは、64歳以上の労働者からも雇用保険料が徴収されます。
6.労働保険料の負担方法
労働保険料のうち労災保険分は、全額事業主の負担です。
だから、労働者の給与から天引きされることはありません。
対して雇用保険分は、事業者と労働者の双方で負担します。
《労働保険料の算定》
労働保険料とは、「労災保険料」と「雇用保険料」の総称です。
労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。
労働保険料の計算は、毎年4月1日から3月31日までの見込み賃金額と業種ごとに決まっている労働保険料率を用いて行われます。
そして、6月から7月に概算保険料を算定します。
★今年度(令和2年度)の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは、
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、年度更新期間が延長となりました。
令和2年6月1日(月)から令和2年8月31日(月)までになっています。
7.労働保険料の納付方法
労働保険料は労災保険料と雇用保険料の総称ですが、それぞれを分けず一括で納付します。
ただし、概算保険料が40万円以上の場合は、分割納付が可能です。
実際に支払われた賃金と差が生じた場合は年度終了後に精算し、多すぎる場合は翌年の保険料から差し引き、少なかった場合は追加で徴収するのです。
賃金が予定よりも大幅に増加した場合、増加概算保険料を申告し、30日以内に納付します。
また年度途中で賃金が大幅に増える場合は、年度途中でも増加概算保険料を納付しなければなりません。
労働保険の年次更新については、こちらの記事をぜひどうぞ!
『労働保険の年度更新!〜「至急開封してください」と書いてある労働局から来た緑の封筒のひみつ〜』
まとめ
- 労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」をまとめたもの。
- 労働保険は、労働の対価として「賃金」をもらっているすべての人が対象者。
- 一人でも労働者を雇っていれば適用事業者として届けが必要。
- 労災保険は、労働者の業務や通勤で事故等で保護する保険給付制度。
- 労災保険は、全額事業主の負担。
- 雇用保険は、労働者が失業した時の生活と雇用の安定のための給付などの制度。
- 雇用保険は、事業者と労働者の双方で負担。
- 労働保険料は、毎年4/1〜3/31までの見込み賃金額と労働保険料率で計算。
- 6月から7月に概算保険料を算定、1年間分を先払い納付。
煩雑な手続きはアウトソーシングすることで、ご自身の業務がはかどります。