病気やけがで欠勤し、給料がもらえないとき、その間の生活費として支給されるありがたい制度として、健康保険の傷病手当金があります。
支給される期間はなんと!1年6月分!
1年6ヶ月、ようするに1年半ほど。
ただし、途中具合がよくなって出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヶ月を超えた期間については支給されません。
ただ、待期と言って、休み始めた最初の3日間は支給されず、次の4日目から支給が始まります。
暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。
また、厚生年金から障害厚生年金や障害手当金を受けられるようになると、打ち切られます。
傷病手当金の方が多い場合はその差額を支給されます。
- 業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。 - 療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。 - 4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。 - 給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
支給される金額は…?
休んだ日1日につき、直近12ヶ月の標準報酬月額平均額の30分の1した金額の3分の2相当額がもらえる額です。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
なお、任意継続被保険者にかかる傷病手当金は支給されません。
傷病手当金と出産手当金
傷病手当金を受給している間に、出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金は一旦停止されて、出産手当金の支給が終わったあとふたたび傷病手当金が支給されます。
ただし、傷病手当金が多い場合はその差額が支給されます。
また、出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときには、出産手当金の支給が終わったあと、傷病手当金を受けることができます。
補足
もしも傷病手当金をもらっている途中で退職することになってしまった場合…。
(資格喪失後の継続給付)
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
※資格喪失後老齢年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
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