電子契約は、収入印紙によって納付する税金である「印紙税」が不課税となり、コスト削減ができるというメリットがあります。
これが紙の契約書との大きな違いです。
ではなぜ、電子契約を導入するとなぜ印紙税が課税が不要になり、税金を収めなくですむのか?
「電子契約導入による印紙税不課税」について
を説明します。
Contents
そもそも印紙税とは何か?
その理由を理解する前提として、印紙税法を確認します。
契約書に収入印紙を貼ることで納税を行う義務は、印紙税法第2条および第3条に定められています。
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
印紙税法の第2条・第3条をよく読むと、「文書(略)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」との規定があります。
どうやら、課税文書を「作成」することが課税のポイントとなっているようです。
ここで、課税文書の「作成」とは何か、印紙税法基本通達第44条に記載されている定義を確認します。
第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
用紙等に課税事項を記載し行使する、つまり紙の書面に書いて交付することが「作成」行為となります。
一方、電子データは紙ではありませんし、送信はしますが交付はしません。
電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、したがって印紙税は課税されないというわけです。
電子契約をプリントアウトしたとしても、電子データの複製物(コピー)に過ぎないので、そこに印鑑を押すようなことをしない限り、課税物件には該当しません。
ここまで来ると、一休さんで出てくるとんち話の事例のようです。
印紙税が不課税になると・・・
企業間取引においては、基本契約で1通あたり契約金額によって1,000円〜10,000円の印紙を貼ることが義務付けられる案件も多く存在します。
例えば月に100件とか契約があった場合、それだけでも毎月最低でも100,000円が印紙代として無視できない経費としてかかってきます。
これらが合法的に節約できるのであれば、ありがたい話です。
2000年以降、「電子署名法」や「電子帳簿保存法」といった電子契約に関する法的環境が整備され、電子署名やクラウドストレージ等の技術的開発も進んでおり、電子契約を導入しやすい環境になりました。
日本の商慣習において当たり前に行われてきた「紙と印鑑」による契約締結だけでなく、電子契約による契約締結も徐々に増加してきています。
まとめ
電子契約は、収入印紙によって納付する税金である「印紙税」が不課税となり、コスト削減ができるというメリットがある。
課税文書を「作成」することが課税のポイントで、紙の書面に書いて交付することが「作成」行為のため、電子契約では紙の文書ではないから、課税されない。
新型コロナウィルスでの緊急事態宣言下で電子契約はさらに採用され、サービスも充実しさらに拡大をしていくことが考えられる。
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