個人の方の所得税について 、青色申告特別控除額が変わったのはご存知でしょうか?
( 65 万円⇒改正後 55 万円)となったのです。
それに伴い、基礎控除額も変わりました! ( 38 万円⇒改正後 48 万円)です。
(改正後)55 万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、 引き続き 65 万円の青色申告特別控除が受けられることになりました。
すべてを受けることができたら最高で10万円の控除アップとなります。
e-Tax による申告(電子申告)とは・・・
改正後、65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Tax で 確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。 なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書・青色申告決算書等 のデータを作成し、e-Tax で提出(送信)することもできます。
電子帳簿保存とは・・・
税務署のリーフレットではこのように書かれています。
➢一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
この制度の適用を受けるに は、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
※ 原則として課税期間の途中から適用することはできません。
➢ 改正後の 65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定 元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
令和2年分に限っては、 令和2年 9 月 30 日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年 12 月 31 日 までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65 万 円の青色申告特別控除を受けることができます。
※ 詳しくは、「国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)」でご確認ください。
65万控除を受けるには電子申請がマスト
青色申告のメリットは色々ありますが、
最大のメリットは65万円もの節税の控除が受けられるということです。
やるとやらないとでは支払う税金の金額が大きく変わってきます。
ところが今回所得税の大改正がありました。
控除額の上限が通常の青色申告だとこれまでの65万から55万に
変わったのです。
65万円の控除を受けるには電子申請が必須になります。
電子申請と聞くとアレルギーを起こす方もいると思います。
ここでやり方を簡単に解説します。
慣れれば今までのように税務署にわざわざ並んで出しに行くよりも数倍楽なので、
この機会に覚えて絶対に65万の節税メリットを取りに行きましょう!
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マイナンバーカードを用意する
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カードリーダーを購入する (3,000円位で購入 Macの人は非対応型もあるので注意)
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国税庁のHPを見ながら初期設定をして申請
面倒な方はID・パスワード方式という方法もあります。
これは税務署にIDとパスワードを発行してもらうという方法です。
まだマイナンバーカードがない方は発行まで時間がかかるので、
税務署にIDとパスワードを発行してもらうやり方でも良いと思います。
いずれは、マイナンバーカードを作ることが必須になるので、
マイナンバーカードは早めに対応されることをおススメします。
元々電子申請を政府が進めていた中での今年の新型コロナです。
例年のように税務署に人が殺到する状況はなんとしても避けるべきです。