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【働き方改革法改正】何が変わったのか?長時間労働是正編

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2019年4月から段階的に長時間労働の見直しがなされています。
今、コロナ禍の中で曖昧になっているかもしれませんが、
一度見直してみましょう。

まずはチェックしてみましょう!

  • すべての従業員が年次有給休暇を5日以上取得している。
  • 年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理している。
  • 管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している。
  • 残業が必要なので36協定を締結、届出をしている。
  • 時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内である。

ひとつでも「NO」があれば、注意が必要です!!

何が法改正になったの?

  • 年次有給休暇の時季指定義務
  • 労働時間の把握実効性確保
  • フレックスタイム制の拡充
  • 勤務間インターバルの努力義務
  • 高度プロフェッショナル制度新設(以上 2019年4月施行)
  • 時間外労働の上限規制(中小企業は2020年4月施行)
  • 月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ(中小企業は2023年4月施行)

Check1 年次有給休暇の年5日時季指定が義務付けられました

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日について、使用者が時季を指定して取得されることが義務付けられました。

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者であれば、パート・アルバイトでも義務対象者です。

1年間に5日は必ず取らないといけないということです。

もちろん、その指定は労働者の意見を聞いて、意見を尊重するようにしなければいけません。

そのポイントは・・・

自社の年次有給休暇の付与ルールを確認すべし。

労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が時季を指定して与える必要があります。
会社によって基準日は違いますので、就業規則を確認して自社のルールを再度確認してください。

年次有給休暇管理簿を作成する必要がある。

改正により、年次有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)の作成が義務付けられました。
曖昧な管理体制をとっている会社は管理方法を変更する必要があります。

年次有給休暇をとりやすい会社を目指すべし。

労働者が自ら申し出て取得した日数や計画的付与で取得した日数は時季指定の5日から控除できます。休暇が取りやすいように業務内容を見直す、あるいは計画的付与を導入するなど対策をしてください。

Check2 労働時間の把握義務

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、
すべての労働時間の状況が客観的な方法その他の適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられました。

客観的って、タイムカードやICカード、パソコンのロクなどで視える化するってことです。

Check3 時間外労働の上限規制が定められました

時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別な事情があって会社側と労働者側が合意していても、

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
  • 月100時間未満(休日労働を含む)

を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までです。

ここでのポイントは・・・

36協定をきちんと結びましょう。

労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内とされていて、これを超える場合は36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の締結・労働基準監督署長への届け出が必要です。
(月45時間、年360時間を超える場合は特別条項付36協定)
きちんと締結、届け出をしているかを確認してください。

時間外労働・休日労働を必要最低限に留める工夫をしましょう。

36協定の範囲内であっても、使用者は労働者に対する安全配慮義務を負います。
また、労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が高まります。
時間外労働がなるべく発生しないようにするため、変形労働時間制やフレックスタイム制、ワークシェアリングや時短勤務など柔軟な働き方の導入を検討してください。

休日労働をきちんと把握しましょう。

「複数月平均80時間」には休日労働を含みます。
時間外労働45時間を超過していなくても、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月それぞれの時間外労働+休日労働が80時間を超えていないか注意が必要です。

※「時間外労働+休日労働」の時間数を確認してみましょう。
2ヶ月平均では上限規制の範囲内でも、3ヶ月平均で超えてしまう場合もあります。

その他の法改正項目

  • フレックスタイム制が拡充されました。
  • 「勤務間インターバル」制度の導入が努力義務になりました。

勤務間インターバル制とは、一日の勤務終了後翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息(インターバル)を確保する仕組みであり、働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保するための制度です。

  • 高度プロフェッショナル制度が新設されました(一部の業務、労働者に限る)

高度プロフェッショナル制度とは

まとめ

  • すべての従業員が年次有給休暇を5日以上取得する義務。
  • 年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理しなければならない。
  • 管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握しなければならない。
  • 残業が必要な場合は、36協定を締結、届出をする必要がある。
  • 時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内にする必要あり。
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