今まで所定用紙に記入して提出するしかなかった36協定。
2021年(令和3年)4月から、労働基準法、最低賃金法などに定められた届出や申請など
およそ60種類もの手続きが電子申請が可能になります!
Contents
電子署名・電子証明書は不要
2021年(令和3年)4月から
1,e-Gov からアカウントを登録
2,フォーマットに必要事項を入力
これだけで届出、申請が可能になります。
電子署名や電子証明書などの、煩わしさが軽減されるのです。
もちろん、紙の用紙での申請でなくなるので、署名捺印なども不要です。
事業場ごとの労働者代表が異なる場合でも、本社一括提出が可能に!
これまでは、すべての事業所について、1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括提出が可能という、
要するに、労働者代表がすべて同じ(例えば労働組合など)であれば一括で提出できました。
ですが、2021年(令和3年)3月末から事業場ごとに労働者代表が違っても、電子申請であれば36協定の本社一括提出が可能になります。
控え文書にも受付印が電子申請で可能に!
- 36協定届
- 就業規則(変更)届
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定届
について、受付印を受け取ることができます。
新しい36協定届は、押印、署名がなくても届け出ることができます。
新しい届出書にはチェックボックスがついていますが、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックス記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。
新様式は4月からですが、2021年1月現在、新様式により届け出ることも可能です。
電子申請の利用方法
電子申請の利用には事前準備が必要です。
e-Gov(イーガブ)のホームページから電子申請ができます。
ホームページはe-Gov(イーガブ)で検索してください。
詳しいお問い合わせは・・・
https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
のフォームから受付時間 毎日(土日祝祭日含む)24時間
電話の場合は
電話番号
050-3786-2225
受付時間
4月・6月・7月 平日 午前9時から午後7時まで 土日祝日 午前9時から午後5時まで
5月・8月から3月 平日 午前9時から午後5時まで
※土日祝祭日は受付を休止。
まとめ
2021年(令和3年)4月から、36協定届は電子申請なら署名捺印が不要に。
1,e-Gov からアカウントを登録
2,フォーマットに必要事項を入力
これだけで届出、申請が可能になります。