寡婦(夫)控除は、2020年に要件や控除額が改正され、「寡婦(夫)控除」が「ひとり親控除」に生まれ変わります。
個人事業主は2020年分の確定申告(2021年2月16日~3月15日に行う確定申告)から、会社員は2020年12月の年末調整から反映されます。
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そもそも寡婦(夫)控除って何?
① 夫と死別又は離婚後再婚しておらず、扶養親族又は生計を一にする子供がいる方
② 夫と死別して再婚しておらず、所得が500万円以下の方
以上の要件を満たしている方は、所得から27万円を差し引くことができます。
この控除できる制度を「寡婦(夫)控除」と呼んでいます。
さらに所得500万円以下のシングルマザーで、子供と一緒に生活していれば、「特別の寡婦」として、27万円に8万円を上乗せした35万円の寡婦控除を受けることが可能です。
ところが、この寡婦(夫)控除は、一度は「婚姻関係」を持った人を前提として作られていました。
だからいわゆる「未婚」のシングルマザーだと適用できないという問題を抱えていました。
① 現に婚姻をしていない方であること
② 生計を一にする子供がいること
③ 所得が500万以下であること
④ 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと
そこで、以上のすべての要件を満たす方に対して「ひとり親控除」として所得から35万円を差し引くことになりました。
ですが住民票に「妻(未届)」と記載があると、事実上“再婚をしている”と見なされます。
婚姻届を提出していなくても、内縁関係の相手と住民票の異動を済ませているなら受けることができません。
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変更点① 所得制限所得者ご本人の所得が500万円以下の場合は35万円、500万円超の場合は27万円(寡夫は0円)でしたが、改正により500万円超の場合、適用が無くなりました。
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変更点② 男女均等寡夫の場合、改正前は27万円でしたが、改正後35万円に引き上げられました。これは、男性の場合は女性よりも一定程度の収入を得て女性よりも収入が多いことを前提に、控除額を女性よりも低く設定してありましたが、不公平を是正する観点から男女同額に改正されました。
(画像・毎日新聞より)
年末調整事務方の注意事項
「ひとり親控除」の新設と「寡婦(夫)控除」の改正で、毎月の源泉所得税の徴収(天引き)事務が始まるのは令和3年1月以降からです。
令和2年分(令和2年4月1日施行)は年末調整事務(勤め先で計算)で計算することになりますから、「ひとり親」制度を受けたい場合は勤務先へ提出した「扶養控除申告書」(昨年末の年末調整の際に提出したもの)の訂正に注意が必要です。
まとめ
- 「寡婦(夫)控除」が「ひとり親控除」に生まれ変わる。
- 寡夫控除と寡婦控除は若干控除額が違っていたが、ひとり親控除になり平等な控除に。
- 未婚の母も控除の対象に。
- 住民票に事実婚の記載があるとNG。
- 年収500万円以下なら、一律で寡婦でも寡夫でも未婚でも、子供と一緒に住んでいれば一律35万円の控除を受けることができる。