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請求書の振込手数料はどちらが負担する?法律やビジネス慣習の面から考えよう

更新日:

請求書を受け取ったとき、「振込手数料を引いた金額でお振り込みください」や「3万円未満の場合は振込金額をご負担ください」といった文章を目にしたことがあるのではないでしょうか。

振込手数料は、法律面やビジネス習慣の観点からみたとき、どちらが負担するのが正しいのでしょうか。また、相手に振込手数料を負担してもらう場合、気をつけるべき点はあるのでしょうか。

この記事では、そんな振込手数料の疑問について解説します。

請求書の振込手数料負担はケースバイケース

請求書の振込手数料は、本来どちらが負担するべきなの?と考えたことがある人も多いのではないでしょうか。その答えは、「ケースバイケース」です。

法律の面からみてみると、民法第四百八十五条に、次のように定められています。


弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)(総務省行政管理局)

つまり、両者間で話し合いや意思表示がない場合にには、発注者(代金を支払う側)が手数料を負担するという意味です。

しかし、ビジネス慣習では、銀行振込で代金をやりとりする場合、請求書を発行した側が振込手数料を負担します。そのため、受け取った請求書に振込手数料について特に何も書かれていない場合や、事前の取り決めがなかった場合は、振込手数料は請求書を発行した側が負担すると覚えておくといいでしょう。

法律上では発注者が負担だけれど・・・

上記でお伝えした通り、法律の観点からみると、クライアントとの取り決めがない場合は発注した側が振込手数料を負担することになります。

一方、ビジネス慣習の観点からみると、請求書を発行した側が手数料を負担します。一般的にはビジネス慣習に則って、取引をされている企業が多いのです。

ちなみに振込手数料は、振込手数料が1件あたり300円の場合、1ヶ月に100件負担すれば3万円、1年で36万円とまとまった金額になります。振込手数料は「チリも積もれば山になる」の代表的な費用でしょう。

ビジネス慣習に則り「発注者が振込手数料を負担する」というのは、あくまで両者の間で取り決めが行われていない場合に当てはまります。つまり、事前に振込手数料について取り決めをしておけば、支払者側に手数料を負担してもらうこともできるのです。

 

相手に振込手数料を負担してもらう方法

ここからは、クライアントに振込手数料を負担してもらうにはどのように進めればよいのか、具体的に解説します。

新規クライアントの場合

新規クライアントの場合は、契約時に振込手数料についてのルールを両者間で取り決めましょう。取引が始まる前にしっかりと確認しておくことで、スムーズに取引ができるでしょう。

振込手数料の取り決めについては、たとえば以下のようなパターンが考えられます。

  • 手数料は全額、請求書発行側が負担する
  • 手数料は全額、支払い側が負担する
  • 取引金額が3万円未満の場合は、手数料は支払い側が負担する

また、振込手数料について支払い側に負担してもらう場合には、請求書の備考欄に「手数料は貴社にてご負担いただきますよう、よろしく願いいたします」などの一文を入れておくといいでしょう。

既存クライアントの場合

「いままで振込手数料は請求側が負担していたけれど、これからは社内ルールに則って手数料負担のルールを変えたい」ということもあるでしょう。このような場合、いきなり請求書に「手数料は貴社負担にてお願いします」と書くのはNGです。

まずは発注者に支払手数料の件について交渉してみましょう。その際によくない反応であれば、一旦引き下がるのも手です。振込手数料の数百円で関係がこじれ、取引がなくなっては元も子もありません。

既存クライアントの場合には、より慎重に交渉するようにしましょう。

 

まとめ

振込手数料については、法律はあるものの実務ではビジネス慣習が優先されており、請求書発行側が負担することが多いのが現状です。しかし、これは両者間で話し合えば、どちらが負担するのか決めることもできます。

振込手数料1件1件は小さな金額ですが、1年分まとめると意外と膨大な金額になっていることも。自社として振込手数料はどのようにしていくのか、明確なルールがない場合はこれを機に考えてみてはいかがでしょうか。

 

経理ペンギン

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