働き方改革と言われていますが、何が変わったかご存知でしょうか?
あなたの職場に派遣労働者、または短時間・有期雇用労働者がいるのであれば、ぜひ以下の記事も読んでみてください。
派遣労働者については、2020年4月より、短時間・有期雇用労働者については大企業は2020年4月から、中小企業についても2021年4月からの実施が必須なので、
特に事業主の皆さんは、注意が必要です。
Contents
早速チェックしてみましょう!
- パートやアルバイトにも労働条件通知書や雇用契約書を渡していますか?
- 人事異動や配置転換の対象者を就業規則等に定めるなど、すべての労働者にきちんと明示していますか?
- 短時間・有期雇用労働者にも、正社員等と同様の手当を支給していますか?
- 短時間・有期雇用労働者にも、正社員等に付与している慶弔休暇などの特別休暇も付与していますか?
- 更衣室や休憩所、食堂については雇用区分に関係なくすべての労働者が利用できていますか?
以上の問いにひとつでも「NO」があれば注意が必要です!!
法改正のポイント(短時間・有期雇用労働者)
- 正社員と短時間・有期雇用労働者との間に不合理な待遇差の禁止
- 短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明の強化
- 裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備等
Step1 職務の内容(業務の内容・責任の程度)
職務の内容と配置の変更の範囲を比較して
どのような待遇を適用するべきか確認!!
では、どの労働者同士を比較したらいいのでしょうか?
最初は「短時間・有期雇用労働者」と職務内容が最も近い正社員等を選び比較します。
「正社員等」が総合職、一般職、エリア限定社員などの複数タイプが存在する場合は、
すべてのタイプの正社員等と比較する必要があります。
職務内容、職務内容と配置の変更の範囲の確認方法は?
例えば、スーパーの場合。
レジ部門・パート社員とレジ部門・正社員の
職務内容と配置の変更範囲を比較します。
パート社員がレジ業務のみで専属で異動なしに対して、
正社員は品出しを含む在庫管理、レジ業務、苦情処理。
さらに部門間で定期異動あり。
この例であれば、パート社員と正社員の「均衡待遇」になりますが、
両方とも同じであれば、きちんとした評価で同じ待遇を適用する必要があります。
ここでのポイントは・・・
パート・アルバイトにも労働条件を提示しているか?
パート・アルバイトの契約期間や職務内容などについて、口頭説明のみだと
労働条件があやふやな状態となりトラブルを招く場合があります。
配置転換の対象者やルールをきちんと定めていますか?
どの労働者が配置転換の対象になるのか、あらかじめ就業規則等に記載しておいてください。
就業規則は会社のルールブックです。
すべての労働者に周知しておくことを忘れないようにしてください。
Step2 待遇に違いがあるか確認してみよう
正社員等の待遇を書き出してみて、それぞれの待遇を、短時間・有期雇用労働者に対して同じ水準で適用しているか確認してみてください。
「待遇」の種類は?
給与関係=基本給、賞与、役職手当、皆勤手当、通勤手当、食事手当 など
福利厚生=給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇、病気休職 など
その他=教育訓練、安全管理に関する措置 など
Step3 待遇の違いが不合理でないか確認してみよう
不合理かどうかはどうやって判断する?
適用していない、もしくは違う水準で適用している待遇について、
その待遇の「目的」と「支給内容」を整理して、なぜ違いを設けているのか、
その理由が不合理ではないといえるか、ちゃんと考えてみましょう。
例えば、通勤手当の場合
通勤にかかる費用の補填です。
正社員のみに定期代全額支給して、パートには不支給。
その理由は正社員に比べて出勤日数が少ないためと
理由をつけても通勤費用はかかるので、
「不合理」になります。早めに改善しましょう。
ここでのポイントは・・・
「基本給」はより高度な判断が必要になります。
短時間・有期雇用労働者への支給内容が、同様の仕事をしている正社員等と比べ、
不合理に低い内容になっていないかを確認する必要があります。
給与を改訂する場合は、
社員に納得してもらえるよう、時間をかけて丁寧に取り組む必要があります。
このステップを通じて、不合理な待遇差が確認されたら、
早めに専門家の「社労士」に相談するようにしてください。
待遇差の説明に向けて・・・
短時間・有期雇用労働者から説明を求められたら、正社員等との待遇差の内容やその理由を説明できるように、予め準備するようにしておいてください。
説明のポイントは・・・
短時間・有期雇用労働者と職務内容が最も近い正社員を選んで比較して
- どのような待遇差があるか
- どのような理由で待遇差を設けているか
について、就業規則や給与規定(賃金表)などの資料を提示しながら説明してください。
待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取り扱いは禁止されています。
派遣労働者への対応は?
- 派遣先労働者との均等・均衡待遇
- 一定の要件を満たす労使協定による待遇
が義務付けられました。
派遣先企業の対応は?
派遣会社が「派遣先労働者との均等・均衡方式」を採用している場合は、
同様の業務に従事する正社員等の待遇情報を提供しなければいけません。
どちらにしても、更衣室、休憩室、給食施設などの「福利厚生施設」と業務に必要な「教育訓練」については、自社の正社員と同じように利用できるようにしなければいけません。
まとめ
- パートやアルバイトにも労働条件通知書や雇用契約書を渡す。
- 人事異動や配置転換の対象者を就業規則等に定めるなど、すべての労働者にきちんと明示する。
- 短時間・有期雇用労働者にも、正社員等と同様の手当を支給する。
- 短時間・有期雇用労働者にも、正社員等に付与している慶弔休暇などの特別休暇も付与する。
- 更衣室や休憩所、食堂については雇用区分に関係なくすべての労働者が利用できること。
これらが一つの目安になるかと思います。