令和元年10月に消費税が8%から10%へ増税されてから、買い物をすると、今まで以上に値札・チラシや購入後のレシートを確認することが多くなりました。
特に8%軽減税率が適用される食料品と日用品を同時に購入した時には、レシートを確認し購入したものがどのように表示されてるのかなぁ~と凝視しております(笑)
増税がきっかけですが、こんな風に値札やチラシを意識する機会が多くなったことから、値札やチラシの事をよくよく考えてみました。
誰しも(一部の方は違うかもしれませんが・・・うらやましい)がお店に行って買いたいなぁと思う商品がある場合は、必ず値札などを見てから支払う金額を確認しから会計しますし、
または、チラシを見て「あっ、これいいな」って思ってから商品を確認してから買ったり、ネットショッピングの場合はWebで価格やクチコミから判断してからすぐに購入したりしますし、
改めて「値札やチラシ」の役割を大きさに気付かされました。
「値札やチラシ」はお店側が購入してもらえるように、少しでも見やすいようにしたり、ポップを書いたり、アイディアを出して、数多くの方に手にとってもらえる努力の賜物みたいものじゃないですか。
これを大きいものと言わずしてどうするってことですよ。
でも、そんな大きいものには、やはり規制というか決まりごとがあるもんです。
表題の話になりますが、「値札やチラシ」の表示方法は決めておかないと、購入者の誤解を生じる可能性がありますので、価格表示の方法が決まっています。
そんな事から、「値札やチラシ」の表示方法を疑問にお答えする感じでご紹介したいと思います。
どのような価格表示なら良いのか?
どのような価格表示なら認められているかというと、値札やチラシには取引価格を表示する際には、
消費税を含めた価格、つまり「税込価格」を表示するというものです。
具体的な表示例として、
- 10,800円
- 10,800円(税込)
- 10,800円(税抜価格10,000円)
- 10,800円(うち消費税額等800円)
- 10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)
というように、「10,800円」という表示がされていれば、問題ないということになります。
また、上記のような価格表示を「総額表示」といい、消費税法に規定されています。
どのような相手に対するものか?
不特定多数の消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられており、
つまり、事業者間での取引は総額表示義務の対象となりません。
対象となる表示媒体は?
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
税込価格にて表示されない値札や広告は、原則「総額表示」の義務を満たしていませんが、
「100円ショップ」のような看板での100円表示は問題ありません。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
罰則規定はあるの?
罰則はありません。
個々の事業者の価格表示の状況を踏まえ、広報、相談、指導などの細かな対応を図っていくこととしていますので、罰則は無しとことです。
今すぐしないといけない?
今すぐに総額表示による価格の表示をしなければならないというと、そうではありません。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、
二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、
総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)は、
「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。
(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。
・具体例
個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う。