請求書を作成するとき、消費税などの関係で請求金額に端数がでることがあります。この端数について処理の方法がよく分からないまま、なんとなく請求書を作成していませんか?
たしかに前例通りに請求書を作成すれば、間違いはないでしょう。
しかし、端数処理方法の根拠が分かれば、請求書への理解も深まります。この記事では、請求書の端数金額処理方法とその理由についてお伝えします。
請求書の端数は切り上げ?切り捨て?四捨五入?
まずはじめに、請求書の端数金額の処理はケースによって異なります。端数金額が発生しやすいケースは以下の2つです。
- 消費税額による端数
- 2つ目は売上金額による端数
ここからは、2つのケースの端数処理方法について解説します。
消費税額で端数がでた場合は?
消費税額で端数がでた場合の処理については、国税庁のホームページ「No.6902 「総額表示」の義務付け」によると、以下のように説明されています。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
つまり、消費税計算による端数がでた場合には、四捨五入・切り上げ・切り捨て、どれを選択してもよいとされています。基本的には切り捨てを選択する企業が多いです。
ちなみに取引ごとに端数処理方法を変更すると、取引先との間に混乱が生じてしまいます。自社がどのような処理をするのか事前に決めておき、そのルールに従って処理を行なうようにしましょう。
売上額で端数がでた場合は取引先と相談
次に売上額で端数がでた場合はどうでしょうか。たとえば作業時間で請求を行なう場合などで、端数が発生することがあります。このような場合は、契約する際に端数金額についての取り扱いを決めておきます。
売上額の端数処理方法については、勝手に処理をしてしまうと、のちのちトラブルになる可能性があります。必ず取引先に確認するようにしましょう。
2023年から導入予想のインボイス方式でルール変更も
余談ですが、2023年から導入が予想されているインボイス方式で、請求書の消費税表記ルールが変わる可能性があります。
インボイス方式とは、課税事業者が発行する請求書や納品書に記載された消費税額が控除の対象になるという、仕入税額控除の方式のこと。この方式が導入されることで、請求書に適用税率や税額を記載しなければならなくなるかもしれません。
まとめ
これまでなんとなく処理していた請求書の端数金額も、根拠が分かれば気持ちよく処理することができます。まずは自社で端数金額に関するルールを決め、取引先に伝えておくことで、のちのちのトラブルを防ぐことができるでしょう。